金売却時の税金に関して

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スタッフブログ金売却時の税金に関して

ありがたや 西大島店 スタッフ

個人で保有している金を売却した場合、取引額が高額になることもあります。
金の売却で得たお金には税金がかかるのでしょうか?
今回は金の売却時の税金に関してご紹介していきます。

目次

1 金を売却した場合に課税されるのか?
2 課税対象となる所得区分
 2.1 譲渡所得
 2.2 雑所得
 2.3 事務所得
3 税金の計算方法
 3.1 所有期間が5年以内の場合
 3.2 所有期間が5年を超える場合
4 金をこれから所有しようとお考えの方へ
5 買取店の報告義務

 

【金を売却した場合に課税されるのか?】

金の売却によって得たお金には税金がかかります。
個人での金売却で得た利益に関しては以下の通りです。

「給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
(引用:国税庁)

ですが、売却で得た全額が課税対象になるわけではありません。
課税対象は以下の金額を引いて残った利益に対してとなります。

・金購入や売却にかかった費用
・特別控除の50万円

売却を依頼する買取業者によっては手数料がかかる業者もあります。

※ありがたやは手数料無料!

【課税対象となる所得区分】

金の売却で得た利益は原則として譲渡所得として区分されます。
ですが金の取引による所得が継続的である場合や現物以外での取引で利益を得た場合には、譲渡所得以外として課税されます。

その所得区分は以下の通りです。

1 譲渡所得
個人で所有していた金の売却によってかかるのが譲渡所得
譲渡所得は以下の通り定められています。

一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
(引用:国税庁)

2 雑所得
金の取引による所得が継続的である場合は雑所得
雑所得は以下の通り定められています。

他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
(引用:国税庁)

3 事務所得
事業として得た利益は、事務所得になります。
事務所得は以下の通り定められています。

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
(引用:国税庁)

【税金の計算方法】

金で得た利益に対する税金には2パターンの計算方法があります。

1 所有期間が5年以内の場合
金の所有期間が5年以内で売却により得た利益を「短期譲渡所得」と言います。
税金を計算するにあたっては利益(以下譲渡益)を計算する必要があります。

※譲渡益の計算方法

売却価格ー(所有価格+売却費用)=譲渡益

所有価格は金を購入した費用です。

譲渡益が分かったら短期譲渡所得を計算していきます。

※短期譲渡所得の計算方法

(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)ー(特別控除50万円)=課税対象の譲渡所得

その他の譲渡には株などが該当します。

2 所有期間が5年を超える場合
金の所有期間が5年以上で売却により得た利益を「長期譲渡所得」と言います。
譲渡益の計算方法は短期譲渡所得と同じですが、課税対象額は短期譲渡所得の半額になります。

※長期譲渡所得の計算方法

{(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)ー(特別控除50万円)}÷2=課税対象の譲渡所得

売る金が短期と長期混ざっている場合には特別控除は短期での譲渡益を優先的に控除します。

【金をこれから所有しようとお考えの方へ】

これから金所有をお考えの方に非常に大事な注意点がございます。
譲渡益を計算するにあたって『所有価格』がありましたが、所有価格が不明の場合はどうなるのでしょうか。

所有価格がわからない場合、売却価格の5%が所有価格となります。
その為、譲渡益は売却価格の95%に相当します。

その為、金の購入額が証明できる計算書等は非常に大切です。
購入時には必ず無くさないようしっかりと保管しましょう!

【買取店の報告義務】

貴金属を扱う買取店では一般お客様とのお取引で貴金属の買取額が200万円を超える場合、支払い調書を税務署に提出する義務が発生します。

【インゴット分割サービス】

当店では1kgバーなどのインゴット分割サービスも承っております。
1kgインゴット1本→100gインゴット10本に小分けするサービスです。
詳しい料金等に関しましてはお電話にてお問い合わせください。

 

 

※正確な税金に関する詳細は下記リンク国税庁HPよりご確認下さい。

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